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太陽光発電で必須の定期報告に関して

太陽光発電設備のオーナーに義務付けられている「定期報告」

FIT制度(固定価格買取制度)に基づいて電力を買い取ってもらうためには、太陽光発電設備の運転や設置にかかった費用を経済産業省に定期報告する必要があります。
この提出が遅れたり報告しなかった場合、認定取り消しになる可能性があります。
2018年7月23日には、提出義務がありながら提出していない人が数多くいたため、資源エネルギー庁より注意喚起が出されたこともありました。
太陽光発電の定期報告は、発電設備の規模や運転状況によって、必要な報告が異なります。

太陽光発電の定期報告とは何か?

①設置費用報告

②増設費用報告

③運転費用報告

①設置費用報告

運転開始した日から1か月以内に認定を受けた発電設備の設置に要した費用を報告します。

※国(J-PEC)の補助金受給案件は対象外となります。

②増設費用報告

出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内に報告します。

③運転費用報告

運転開始した月の翌月末までに、認定発電設備の年間の運転・維持管理に要した費用を、毎年1回報告します。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号※において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則

(認定基準)第五条
第一項 法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
第七号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。

経済産業省 資源エネルギー庁ホームページより抜粋

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